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かわら版243号~「大卒求人相次ぎ撤回」 レイバーネット日本 しかし、労基法第2条で「労働条件は、労働者と使用者が 対等の立場において決定すべきものである」と規定しています。 ですから本来は、労働者と会社が対等の立場で話し合って賃金を決定す べきなのですが、労働者がひとりの場合は会社は絶対にこんなことを守 りません。 ... |